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花屋が知っておきたい産業廃棄物のこと|知らないまま始めて不安にならないために

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花屋が知っておきたい産業廃棄物について

こんにちは、mihorinblogのMIHOです。

花屋や花苗屋、寄せ植え屋を始めると、どうしても「ゴミ」とは切り離せません。
仕入れた苗の残土や割れてしまった鉢、使い終わったプラスチック容器…。

開業前は「どうやって捨てたらいいの?」なんて考えもしないかもしれませんが、実際にお店を始めるとすぐに直面します。
私自身も、最初は誰にも相談できずに悩みながら調べて…とても大変でした。

この記事では、花屋で出る産業廃棄物と正しい処理方法を、私の経験も交えながら分かりやすくまとめます。
同じように不安を感じている方の少しでも助けになれば嬉しいです。

今回の記事の目次

1. 花屋(苗屋)で出る「産業廃棄物」ってどんなもの?

花屋の仕事は「花を売る」だけではありません。
花屋や園芸ショップでは、日々さまざまな廃棄物が出ます。

家庭の園芸と違って、お店では量が多くなるので「一般ごみ」とは区別されます。

花屋で出やすい廃棄物一覧

  • 残土・鉢の土
  • 陶器鉢・FRP鉢・プラスチック鉢
  • 苗用ポット・トレー
  • 剪定枝・枯れた植物
  • レンガや軽石などの資材
  • 薬剤(消毒剤・殺虫剤・肥料)
  • 包装資材(ビニール袋・セロファン)
  • 棚や什器などの備品

これらは、家庭園芸では「可燃」「不燃」として捨てられるものでも、事業活動から出る時点で「事業系廃棄物」扱いとなります。

特に プラスチック鉢やFRP鉢、薬剤類「産業廃棄物(廃プラスチック類・廃酸・廃アルカリ)」として処理が必要です。

2. 家庭ごみに混ぜても大丈夫? → 罰則の可能性大

「少量だから家庭ごみに混ぜればいいか」「バレないだろう」そう思ってしまう人もいるかもしれません。
でも実はこれ、法律違反なんです。

実際の罰則例(上限)

※いずれも「上限例」であり、違反の量や悪質性、個人か法人かによって変わります。

無許可営業(法第25条第1項)
 産廃の収集・運搬・処分を無許可で行った場合
 → 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金の場合あり)

委託基準違反(法第26条)
 無許可業者に委託したり、契約書を交わさずに処理を依頼した場合
 → 3年以下の懲役または300万円以下の罰金

マニフェスト違反(法第27条の2)
 交付しない・虚偽記載・保存義務違反など
 → 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

不法投棄・不法焼却(法第25条)
 悪質な場合は最も重く処罰される違反
 → 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金の場合あり)

ポイント

  • 罰則は「必ず上限」ではなく、違反の内容・量・態様によって幅がある
  • 「法人」と「個人」では適用される罰金額の上限が異なる
  • 自治体条例で「家庭ごみに事業ごみを混ぜた場合、過料◯万円」という規定があるケースも
MIHO

「知らなかった」では済まされないので、必ず正しい方法で処理しましょう。

3.処理の流れ|まずは自治体 or 産廃業者に相談

産業廃棄物の処理は、地域によってルールが少しずつ違います。
まずは 市区町村の環境課や廃棄物担当窓口に問い合わせることが一番安心です。

流れのイメージはこんな感じです:

  1. 廃棄物の種類を整理する
  2. 自治体のHPや窓口で「産業廃棄物の処理方法」を確認
  3. HPに記載されている窓口へ問い合わせ → 許可を持つ処理業者を紹介してもらう
  4. 許可業者と委託契約を結ぶ(マニフェスト必須)
  5. 自己搬入制度がある自治体なら予約して持ち込み(もしくは廃棄物を引き取りに来てもらう)

※許可証の発行や登録に約1ヶ月かかる場合もあります。
早めの準備がおすすめです。

MIHO

問い合わせ前に
・廃棄したい対象物のリストと材質(プラ?セメント?陶器?など)
・事業内容
・持ち込みか?引取りか?
・廃棄物の出る量(毎週軽トラック1杯分とか年に1回軽トラック1杯分など)
をまとめておくと登録がスムーズです。

4. 和花人の場合(体験談)

秋色リーフをぎゅっと詰めたアレンジ風寄せ植え

私はオンラインショップと寄せ植え教室を営んでいたとき、まず 三重県の公式HP を確認しました。
そこから産業廃棄物処理業者の一覧を探し、実際に「三重中央開発」に問い合わせ。

その後、紹介を受けて委託業者 と「産業廃棄物収集・運搬委託契約書」を締結しました。

  • 登録や契約手続き、許可証の発行までに 約1ヶ月 かかりました
  • 個人事業で少量の廃棄物だったため、ためてからまとめて回収してもらう形を選びました

最初は「契約書を交わすなんて大げさかな?」と感じましたが、これが法的に必須の流れ。
きちんと契約してからは安心して任せられ、「もし家庭ごみに混ぜて出していたら…」という不安から解放された のが大きなメリットでした。

5. 廃業のときにも「処理費用」が必要

忘れがちなのが、廃業時にも処理費用がかかるということ。
什器や棚、売れ残った資材や鉢、土…まとめて処分しようとすると、意外と大きな出費になります。

  • 店舗什器や売れ残った鉢・資材
  • 倉庫に眠っていた肥料や農薬
  • 使い切れなかった苗トレーやビニール資材
MIHO

これらもすべて「廃棄物処理費用」がかかります。
余ったからといって、普通ごみとして処分はできません。
「閉店すれば終わり」と思っていると、最後に数十万円の出費に直面することもあります。

廃業にかかるお金については、和花人ブログに詳しくまとめているので、こちらもあわせて読んでみてくださいね。
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産廃処理にかかる費用は、きちんと経費として計上できます。

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まとめ

花屋を営むと、どうしても「産業廃棄物」が出てしまいます。

開業前は分からないことだらけで、不安になりますよね。
私も誰にも相談できず、一人で調べながら進めて…正直とても大変でした。

でも、知っておくだけで安心できることもたくさんあります。

「家庭ごみに混ぜてはいけない」
「登録や許可には時間がかかる」
「廃業時にも処理費用がかかる」

これらを早めに理解して準備しておけば、後から困らずにすみます。

私の実体験は和花人ブログの「廃業記事」でさらに詳しく書いていますので、気になる方はそちらもどうぞ。
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花屋が知っておきたい産業廃棄物について

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この記事を書いた人

花と緑に囲まれた、ちょっとごきげんな毎日を。
ガーデニング歴10年以上。
副業で花苗のオンラインショップ運営を経てブログを再開。
2児のママとして、子育てと仕事、そして「私らしい暮らし方」を模索しながら奮闘中。
このブログでは、四季の庭づくりのヒントや、暮らしの中で見つけた小さな幸せを発信しています。
別サイト【和花人ブログ】では、副業・ブログ運営・自分らしい働き方について発信中!
花とともに歩んできた私の「好き」を仕事にする挑戦も綴っています。
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