MENU

花屋・花苗屋・寄せ植え屋の開業に必要な届出と許可|不安を安心に変える完全ガイド

当ページのリンクには広告が含まれています。
花屋・花苗屋・寄せ植え屋の開業に必要な届出と許可

こんにちは、mihorinblogのMIHOです。

「花屋を開業したい!」
「寄せ植え屋さんや花苗屋として自分のお店を持ちたい!」

そう思って準備を始めたとき、最初に壁にぶつかるのが 「どんな届出や許可が必要なのか?」 ではないでしょうか。

私自身も、開業前は本当に分からないことだらけで、調べても難しい言葉ばかり。
誰に相談していいのか分からず、不安でいっぱいでした。

でも、ひとつずつ整理してみると、「これは必須」「これは場合による」というようにスッキリ理解できるようになりました。

この記事では、花屋・花苗屋・寄せ植え屋さんの開業に必要な届出と許可を分かりやすくまとめました。
「オンラインショップを始めたい方」「実店舗を開きたい方」両方に役立つ内容になっていますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

今回の記事の目次

なぜ届出や許可が必要なの?

開業の方法を調べている女性

花屋を始めるときに「とりあえず商品を仕入れて売ればいい」と思ってしまいがちですが、実は事業を始めるためには法律的な手続きが欠かせません。

例えば…

  • 個人事業主なら「開業届」が必要
  • 中古の鉢や花器を扱うなら「古物商許可」
  • 店先で販売するなら「道路使用許可」
  • 出たごみ(残土や鉢など)は「産業廃棄物」として処理
MIHO

こうしたことを知らずに始めてしまうと、後からトラブルになる可能性もあります。
私も「え、これって家庭ごみに出せないの?」と驚いた経験があります。

届出や許可をきちんと押さえておくことで、安心してお店を運営できるのです。

1. 開業届(税務署へ提出)

これは全員必須!

花屋でも寄せ植え屋さんでも、オンラインショップでも。
「事業」として始める以上、まず提出が必要なのが 開業届 です。

税務署に提出することで、あなたが正式に「個人事業主」として認められます。

  • 提出期限:開業から1か月以内
  • 提出先:最寄りの税務署
  • 必要書類:「個人事業の開業・廃業等届出書」

私の体験

正直、最初にこれを出すときはすごく不安でした。
「書き方がわからない」「間違えたらどうしよう」「税務署って入りづらい…」
そんな気持ちでいっぱいでした。

でも、提出自体はそこまで難しくありません。
さらに今は、オンラインで開業届を提出できるサービスもあります。

👉 マネーフォワード クラウド開業届 を使えば、質問に答えるように入力していくだけで、自動で開業届が完成。
税務署に行かずにオンラインで無料提出できます。

▼興味のある方はこちらからどうぞ。

私が開業したときに知っていたら…と本気で思うサービスです。

▶開業届についての詳細な記事は現在執筆中ですので完成次第リンクを貼りますね。

2. 古物商許可(警察署)

どんなときに必要?

花屋や寄せ植え屋さんをしていると、花だけでなく「器や雑貨」も一緒に販売したくなることがありますよね。

特に人気なのが、アンティーク花器やヴィンテージ雑貨。
このとき注意しなければいけないのが 古物商許可 です。

古物商許可が必要になるのは:

  • 中古の鉢や花器を販売するとき
  • 海外から仕入れたヴィンテージ品を販売するとき
  • 国内で購入した中古雑貨や花器を再販売するとき

新品のみを扱う場合は不要ですが、「中古」「使用済み」のものを販売するなら必ず許可が必要です。

申請方法

将来的にアンティーク雑貨を取り扱う可能性があるなら、開業準備の段階で相談しておくと安心です。

  • 申請先:営業所所在地を管轄する警察署
  • 申請書類:住民票、身分証明書、誓約書など
  • 審査期間:40日程度

よくある疑問Q&A

Q1. 海外のヴィンテージ花器を輸入して売るのは?

海外製でも「中古品」なら古物商許可が必要です。
新品として販売できるものなら不要。

Q2. 再利用鉢や国内のリサイクル品は?

一度使われたものを仕入れて再販売するなら古物商許可が必要です。

Q3. 寄せ植えのラッピングにヴィンテージ布を使うのは?

布そのものを販売するのではなく、ラッピング資材として利用するだけなら不要です。
作品の一部として扱われます。

Q4. 古本の紙をちぎってメッセージカードにするのは?

加工して新しい用途に使うならOK。
古本そのものを販売する場合のみ古物商許可が必要です。

ポイントまとめ

  • そのまま売る → 古物商許可が必要
  • 加工して作品や梱包材にする → 許可不要

花屋の世界では、つい「アンティークっぽい表現」を取り入れたくなりますが、中古品の販売はルールがあるので要注意。
逆にラッピングや表現の一部として使う分には安心して取り入れられますよ。

もしも、「将来的に扱うかも?」という方は申請には時間がかかるので、早めに相談しておくと安心です。

3. 道路使用許可(警察署)

道路使用許可とは?

道路使用許可は「道路交通法」に基づくもので、道路(車道・歩道・公園内の道路など公共のスペース)を本来の目的以外に使うときに必要になる許可 です。

つまり、

  • 店先に花を並べる
  • 歩道に商品棚を置く
  • 路上販売や移動販売をする

こうした場合には「道路使用許可」が必要です。

自宅店舗の場合(カーポート利用)

私のように、自宅のカーポート内で販売する場合は「私有地」なので基本的に道路使用許可は不要です。

ただし注意点として、

  • 商品やお客様が歩道や車道にはみ出していないこと
  • 車や通行人の通行を妨げていないこと

が大前提です。

もし歩道にまで商品を出してしまうと、それは「道路使用」にあたります。
通報があれば注意される、もしくは罰則の対象になる可能性もあります。

歩道に商品を出したら?

  • 歩道は公共のスペースなので、許可なく利用するのはNG
  • 店舗の軒先に少しはみ出すだけでも、厳密には「道路使用」にあたることがあります。
  • 特に人通りの多い場所や商店街では指導が入りやすいです。
MIHO

「少しぐらいなら…」と出しているお店も見かけますが、これはグレーゾーン。
地域によって取り締まりの厳しさは違うので、不安なら必ず管轄の警察署に相談するのが安心です。

移動販売の場合に必要な手続き

花屋や寄せ植え屋さんをやっていると、「軽トラに花を積んで出店したい」「ワゴンで移動販売したい」と考える方も多いのではないでしょうか?
ただし、移動販売にはいくつか注意点があります。

● 車両の登録は必要?

  • 普通の自家用車や軽トラックに花を積んで販売するだけなら、車両登録の変更や特別な届け出は不要です。
  • 花や苗は食品ではないので、保健所の営業許可も必要ありません。

👉 つまり「車を改造せずに荷台や後部座席に商品を積んで売る」スタイルなら、そのままでOK。

● 車両を改造した場合

・車両に「棚」や「ディスプレイ」を固定したり、「販売専用に改造した場合」は、自治体によって「移動販売車両」として登録が必要になるケースがあります。
・特に食品を扱う場合は必須ですが、花だけでも「営業設備を備えた車」と判断されれば、届出を求められる場合があります。

● 販売場所に関する注意

  • 私有地(自宅の駐車場やイベント会場など)での販売 → 許可不要。
  • 公道や歩道、空き地での販売 → 道路使用許可が必要
  • 「ちょっと停めて売るだけ」でも、道路交通法違反(無許可の道路使用)になる可能性があります。

👉 無断販売は注意や撤去命令の対象になるので、必ず 警察署で道路使用許可を取る、または 施設管理者や主催者に許可をもらう 必要があります。

● マルシェや軽トラ市の場合

  • 多くのマルシェや軽トラ市は、主催者がまとめて道路使用許可や会場使用許可を取っているため、出店者個人が取る必要はありません。
  • 出店を申し込む際に「許可は主催者が取っているのか」を確認すると安心です。

● 出店者に許可が求められるケース

  • 自分で道路を借りてイベントを開催する場合
  • 個人主催の小規模マルシェで、主催者が許可を取っていない場合

👉 基本的には 「主催者が道路使用許可を取っているかどうか」を確認することが大切。

ポイントまとめ

  • 改造なし → 車両登録不要。
  • 改造あり → 登録が必要になる場合あり(自治体確認)。
  • 公道・空き地 → 無断販売NG、道路使用許可が必要。
  • マルシェや軽トラ市 → 主催者が許可を取っていれば個人での手続きは不要。

警察に見つかった場合の流れ

1. まずは「注意・指導」

多くの場合、いきなり処罰ではなく、その場で注意・撤去指導をされます。

「ここは公共の歩道なので商品を置かないでください」
「通行の妨げになるので下げてください」

という感じで、口頭で指導されるのが一般的です。

2. 繰り返すと「道路交通法違反」で処罰の可能性

注意を無視して繰り返すと、道路交通法違反(道路使用の無許可使用)として扱われます。

  • 道路交通法 第77条
  • 違反すると 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 の可能性があります。

3. 悪質な場合は営業停止の可能性も

度重なる違反や、通行人に危険を及ぼすような状態を放置していると、

  • 警察による再三の指導
  • 最悪の場合、営業停止命令につながることも

実際のところ

・個人の花屋さんや商店街の店先販売は「指導止まり」で済むことが多い
・ただし「事故が起きた」「通行人から苦情が出た」場合は厳しくなる
「一度なら注意、繰り返すと処罰」というイメージ

私のアドバイス

週末花屋や自宅店舗をやりたい方は、まず「私有地の範囲でおさめる」ことを意識しましょう。
カーポート内なら基本は大丈夫ですが、歩道まで出すのはアウトです。

もしどうしても歩道を使いたいなら、事前に警察署で道路使用許可を取る必要があります。
許可を取れば合法的にできるので、堂々と販売できますよ。

4. 産業廃棄物処理の登録

花屋を続けていると必ず出てくるのが「ごみ問題」です。

  • 残土(古い土)
  • 割れた鉢(陶器・FRP・プラスチック)
  • 枝や枯れた植物
  • 軽石やレンガ
  • 肥料や薬剤の残り

これらはすべて 産業廃棄物 に分類されます。

家庭ごみに混ぜたらどうなる?

「ちょっとだから…」と家庭ごみに混ぜるのは 法律違反

▼私の体験談をまとめた記事はこちらからどうぞ

処理の流れ

  • 自治体の環境課に相談
  • 許可業者を紹介してもらう
  • 契約書を結んで回収してもらう

許可証の発行に1か月ほどかかるので、開業前から動いておくのが安心です。

まとめ|届出と許可は「安心して開業するための第一歩」

花屋・花苗屋・寄せ植え屋さんを始めるときに必要な届出と許可をまとめました。

  • 開業届(必須)
  • 古物商許可(中古を扱う場合)
  • 道路使用許可(店先販売や移動販売の場合)
  • 産業廃棄物処理の登録(全店舗で必要)

開業前は分からないことだらけで、不安になりますよね。
私も誰にも相談できずに調べながら進めて、本当に大変でした。

でも、これらの手続きを知って準備しておくだけで、開業後の不安がぐっと減ります。
「知らなかった」「後から困った」にならないように、ぜひ今から少しずつ進めてみてください。

▼私が実際に悩んだ「廃業時にかかった費用」については和花人ブログでも詳しく書いています。
よければチェックしてみてくださいね。

廃業にはお金がかかる!撤退スケジュールと在庫処分・廃業届のポイントを徹底解説

花屋としての「美意識」や「世界観」を大切にしながら、実際に「収益化につなげる方法」は姉妹サイトの「和花人ブログ」で詳しく紹介しています。
副業ブロガーや花屋さんに役立つ情報をまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
👉 和花人ブログでノウハウを見る

✿ 自宅住所を公開せずに安心!月額880円で東京住所が使える

✿ ただのブログを、美しい“私の世界”に変えるテーマ

花屋・花苗屋・寄せ植え屋の開業に必要な届出と許可

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

✿ スキルは一生もの!お花のブログやチラシに役立つデザインスキルが学べます。 無料相談会あり → 今すぐチェック!

この記事を書いた人

花と緑に囲まれた、ちょっとごきげんな毎日を。
ガーデニング歴10年以上。
副業で花苗のオンラインショップ運営を経てブログを再開。
2児のママとして、子育てと仕事、そして「私らしい暮らし方」を模索しながら奮闘中。
このブログでは、四季の庭づくりのヒントや、暮らしの中で見つけた小さな幸せを発信しています。
別サイト【和花人ブログ】では、副業・ブログ運営・自分らしい働き方について発信中!
花とともに歩んできた私の「好き」を仕事にする挑戦も綴っています。
▽和花人ブログはこちら

✿ 無料で3記事お試し!自動生成AIが記事を書いてくれる

✿ お花の「教室」をしている方へ。80万人が利用するスクール検索サイトに「無料掲載」できます

✿ スマホだけでOK。BASEなら誰でも簡単にショップを持てます

今回の記事の目次